【国試対策】介護保険制度をスッキリ理解!第1号・第2号被保険者の違いとは?

介護保険
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介護保険制度は、看護師国家試験でたびたび出題される社会保障制度の一つです。
特に「第1号・第2号被保険者の違い」や「保険者」「サービスを受けられる条件」などは、選択肢で問われやすいポイント。
今回は、看護学生がつまずきやすい介護保険の重要ポイントを、表も交えてわかりやすくまとめます!

🔍 第1号・第2号被保険者の違いを整理しよう

介護保険の被保険者には、年齢によって2つの区分があります。

被保険者区分年齢保険料の納付先サービスを受けられる条件
第1号被保険者65歳以上市町村要介護・要支援状態であること(原因不問)
第2号被保険者40~64歳医療保険と一体16の特定疾病による要介護・要支援状態であること

🟦 国試ポイント

  • 「第2号は“特定疾病”による要介護状態が条件」となっている
  • 保険料は、第1号は市町村に直接第2号は医療保険に組み込まれて納付
  • 介護区分は、要支援1~2、要介護1~5(全部で7段階)

🔍 特定疾病ってなに?

第2号被保険者がサービスを利用するには、特定疾病のいずれかに該当する必要があります。
この特定疾病は、国試でも狙われることがあるので、少なくとも以下は覚えておくのがおすすめです。

🧾 よく出る特定疾病(例)

  • がん(末期)
  • 脳血管疾患
  • 関節リウマチ
  • パーキンソン病
  • 初老期における認知症

🔍 保険者は誰?認定するのは誰?

保険者:市町村(または特別区)
 → 国試では「都道府県」や「厚労省」と間違える選択肢が多いので注意!

要介護認定:認定するのは市町村
      市町村に設置されている介護認定審査会が実施する

📌 国試でよく出るポイント

よく出る項目国試での出題例
被保険者の区分「第2号被保険者に該当するのはどれか?」など
保険者「介護保険の保険者は?」→正解:市町村
特定疾病の理解「特定疾病に含まれるものはどれか?」
要介護認定を行うのは?市町村
審査判定を行うのは?介護認定審査会
利用負担は?1〜3割(最大で何割負担か把握しておく)


✅ まとめ

介護保険は、社会保障制度の中でも“しくみがややこしく見える”分野です。
でも、「年齢による被保険者の違い」「特定疾病」「保険者」をおさえれば、国試ではしっかり得点できます。
表やフローを使って整理すれば、暗記もスムーズになりますよ。
復習プリントなど、視覚的にまとめて何度も見返せる形にしておくのがおすすめです◎

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