【もう迷わない】精神科の入院形態の違いを解説!

健康支援と社会保障制度
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精神看護学の中でも、「入院形態の種類」は混乱しやすいテーマのひとつ。
似ている言葉が多く、誰が同意するのか・退院できるのかなどがごちゃごちゃに…。
でも!ひとつずつ整理すれば、国試でもバッチリ解けます💡

この記事では、
✅ 各入院形態の特徴
✅ よく問われる違いポイント
をわかりやすくまとめます!

入院形態

下記にそれぞれの入院形態について解説します。

任意入院

概要
患者本人の同意を得て行われる入院
入院条件
本人の同意:必要
精神保健指定医の診察:必要なし
備考
精神保健指定医の判断で72時間以内の退院制限が可能
入院権限
精神病院の管理者(通常は病院長)

医療保護入院

概要
家族などの同意を得て行われる入院
入院条件
本人の同意:得られない
精神保健指定医の診察:1人の診察
備考
入院・退院後10日以内に知事に届け出
入院権限
精神病院の管理者(通常は病院長)

応急入院

概要
急速を要すが、家族などの同意を得られない場合に行われる入院
入院条件
本人の同意:得られない
精神保健指定医の診察:1人の診察
備考
入院期間は72時間以内
入院後直ちに知事に届け出
入院権限
精神病院の管理者(通常は病院長)

措置入院

概要
自傷他害の恐れがあると認められた患者に対して行われる入院
入院条件
本人の同意:得られない
精神保健指定医の診察:2人以上の診察
備考
国立・都道府県立精神科病院または指定病院に限る
入院権限
都道府県知事

緊急措置入院

概要
急速を要し、自傷他害の恐れが著しい場合に行われる入院
入院条件
本人の同意:得られない
精神保健指定医の診察:1人の診察
備考
入院先は措置入院の場合と同じ
入院期間は72時間以内
入院権限
都道府県知事

精神科の入院形態一覧表

入院形態概要入院条件備考権限
任意入院本人の同意による入院本人の同意72時間以内の退院制限が可能精神病院の管理者
医療保護入院家族などの同意による入院精神保健指定医1人以上の診察入院・退院後10日以内に知事に届け出精神病院の管理者
応急入院家族などの同意を得られない場合に行われる精神保健指定医1人以上の診察入院後直ちに知事に届け出精神病院の管理者
措置入院自傷他害の恐れがあると認められた場合精神保健指定医2人以上の診察指定病院に限る都道府県知事
緊急措置入院自傷他害の恐れが著しい場合精神保健指定医1人以上の診察入院期間は72時間以内都道府県知事

よく出る!引っかけポイント解説

国試では入院形態について問われることはあります。

❌「医療保護入院は本人の同意が必要である」

→ ✕ 本人の同意は不要!家族の同意+指定医の診察でOK。

❌「措置入院は、1人の精神保健指定医の診察で可能」

→ ✕ 2人以上の指定医による診察が必要!

入院形態も多く、条件もそれぞれ異なってくるため混乱しないよう注意しましょう。


国試風ミニ問題

Q:次のうち、本人の同意が必要な入院形態はどれか。

1. 医療保護入院
2. 措置入院
3. 任意入院
4. 緊急措置入院

まとめ

精神科の入院形態は「誰が同意するのか」「退院できるのか」に注目すると、すっきり整理できます。
最初は混乱しやすいテーマですが、繰り返し確認して、自信をもって選べるようにしておきましょう◎
この記事が学習の参考になれば幸いです。

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