精神看護学の中でも、「入院形態の種類」は混乱しやすいテーマのひとつ。
似ている言葉が多く、誰が同意するのか・退院できるのかなどがごちゃごちゃに…。
でも!ひとつずつ整理すれば、国試でもバッチリ解けます💡
この記事では、
✅ 各入院形態の特徴
✅ よく問われる違いポイント
をわかりやすくまとめます!
入院形態
下記にそれぞれの入院形態について解説します。
任意入院
【概要】
患者本人の同意を得て行われる入院
【入院条件】
本人の同意:必要
精神保健指定医の診察:必要なし
【備考】
精神保健指定医の判断で72時間以内の退院制限が可能
【入院権限】
精神病院の管理者(通常は病院長)
医療保護入院
【概要】
家族などの同意を得て行われる入院
【入院条件】
本人の同意:得られない
精神保健指定医の診察:1人の診察
【備考】
入院・退院後10日以内に知事に届け出
【入院権限】
精神病院の管理者(通常は病院長)
応急入院
【概要】
急速を要すが、家族などの同意を得られない場合に行われる入院
【入院条件】
本人の同意:得られない
精神保健指定医の診察:1人の診察
【備考】
入院期間は72時間以内
入院後直ちに知事に届け出
【入院権限】
精神病院の管理者(通常は病院長)
措置入院
【概要】
自傷他害の恐れがあると認められた患者に対して行われる入院
【入院条件】
本人の同意:得られない
精神保健指定医の診察:2人以上の診察
【備考】
国立・都道府県立精神科病院または指定病院に限る
【入院権限】
都道府県知事
緊急措置入院
【概要】
急速を要し、自傷他害の恐れが著しい場合に行われる入院
【入院条件】
本人の同意:得られない
精神保健指定医の診察:1人の診察
【備考】
入院先は措置入院の場合と同じ
入院期間は72時間以内
【入院権限】
都道府県知事
精神科の入院形態一覧表
入院形態 | 概要 | 入院条件 | 備考 | 権限 |
---|---|---|---|---|
任意入院 | 本人の同意による入院 | 本人の同意 | 72時間以内の退院制限が可能 | 精神病院の管理者 |
医療保護入院 | 家族などの同意による入院 | 精神保健指定医1人以上の診察 | 入院・退院後10日以内に知事に届け出 | 精神病院の管理者 |
応急入院 | 家族などの同意を得られない場合に行われる | 精神保健指定医1人以上の診察 | 入院後直ちに知事に届け出 | 精神病院の管理者 |
措置入院 | 自傷他害の恐れがあると認められた場合 | 精神保健指定医2人以上の診察 | 指定病院に限る | 都道府県知事 |
緊急措置入院 | 自傷他害の恐れが著しい場合 | 精神保健指定医1人以上の診察 | 入院期間は72時間以内 | 都道府県知事 |
よく出る!引っかけポイント解説
国試では入院形態について問われることはあります。
❌「医療保護入院は本人の同意が必要である」
→ ✕ 本人の同意は不要!家族の同意+指定医の診察でOK。
❌「措置入院は、1人の精神保健指定医の診察で可能」
→ ✕ 2人以上の指定医による診察が必要!
入院形態も多く、条件もそれぞれ異なってくるため混乱しないよう注意しましょう。
国試風ミニ問題
Q:次のうち、本人の同意が必要な入院形態はどれか。
1. 医療保護入院
2. 措置入院
3. 任意入院
4. 緊急措置入院
答え(クリックしたら答えが出ます)
③
まとめ
精神科の入院形態は「誰が同意するのか」「退院できるのか」に注目すると、すっきり整理できます。
最初は混乱しやすいテーマですが、繰り返し確認して、自信をもって選べるようにしておきましょう◎
この記事が学習の参考になれば幸いです。