転職したばかりなのに「このままだと試用期間で切られるかも」と不安になっていませんか。看護師 試用期間 解雇 あり得るのか気になって検索した方も多いはずです。実は不安の正体を分解すると、対処できることがほとんどです。
この記事でわかること
・試用期間中の解雇が法律上どこまで認められているか
・実際に解雇・本採用拒否につながりやすい3つの原因
・今日からできる具体的な自己防衛アクション
「試用期間だから簡単にクビになる」は本当なのか
結論からいうと、試用期間中でも会社が自由に解雇できるわけではありません。試用期間は「本採用するかどうかを見極めるための期間」であり、社員としての雇用契約はすでに始まっています。
労働契約法16条により、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。試用期間中も原則は同じで、むしろ試用期間途中の解雇には「通常の解雇よりも高い合理性」が求められると判断した裁判例もあります。
つまり「試用期間だから何でも理由になる」というのは誤解です。とはいえ、教育担当として何人もの新人を見てきた立場から言うと、「法律上は守られていても、現場で信頼を失えば居場所はなくなる」のもまた事実です。制度の理解と、現場での立ち回りの両方が必要になります。
解雇・本採用拒否につながりやすい3つの原因
法律上は簡単に解雇できないとはいえ、実際に本採用拒否や退職勧奨に至るケースには共通点があります。ここでは代表的な3つを紹介します。
原因1:経歴・スキルと実際の業務レベルに大きな差がある
「即戦力」として採用されたのに、実際は求められる処置や判断がまったくできないケースです。面接で伝えた経験と、現場での実技に大きなギャップがあると、教育担当・師長からの評価は一気に厳しくなります。
急性期病棟では特に、採血・ルート確保・急変対応のスピード感が新人教育の枠を超えて求められることがあります。ここでミスマッチが起きると「聞いていた経験と違う」と評価されやすくなります。
原因2:無断遅刻・欠勤やルール違反が続く
勤怠不良や報告・連絡・相談の欠如は、能力以上に評価を下げる要因です。試用期間は「一緒に働けるかどうか」を見る期間でもあるため、社会人としての基本的な行動が見られています。
体調不良は仕方がない場合もありますが、「連絡なしの遅刻・欠勤」は一発で信頼を失う行為だと考えておいたほうが安全です。
原因3:職場と自分の看護観・価値観が根本的に合わない
急性期から慢性期、あるいはその逆へ転科した経験がある人ほど分かると思いますが、看護観の違いは技術以上に馴染むまで時間がかかります。前職のやり方に固執して周囲と衝突すると、能力があっても「協調性がない」と判断されがちです。
今からできる具体的な解決方法
原因が分かったところで、実際に何をすればよいかを2つの視点で整理します。
解決方法1:試用期間中の評価基準を自分から確認する
多くの職場では、試用期間中に何を評価しているかを明文化していません。分からないまま不安を抱えるより、早めに確認する姿勢が信頼につながります。
・入社1~2週間以内に、師長や教育担当に「試用期間で特に見てほしいポイント」を直接聞く
・週1回など定期的に「困っていること・不安なこと」を自分から報告する場を作る
「評価される前に自分から聞きにいく」姿勢そのものが、実は最大の対策になります。
解決方法2:合わないと感じたら早めに情報収集を始める
試用期間中に「この職場は合わない」と感じることは珍しくありません。無理に我慢し続けるより、早い段階で次の選択肢を持っておくことが精神的な安定につながります。
・看護師専門の転職エージェントに登録し、今の職場の状況を客観的に相談してみる
・万が一に備え、直近の勤務評価やタイムカードの写しなど、やりとりの記録を残しておく
選択肢を比較する際の視点を表にまとめました。
| 選択肢 | メリット | デメリット |
| 今の職場に残って改善を試みる | 生活リズムを崩さず、今のキャリアを継続できる | 合わない価値観は短期間で変わりにくい |
| 試用期間中に転職エージェントに相談する | 早期に次の選択肢が見える | 焦って条件を妥協しやすい |
| 試用期間満了後に判断する | じっくり見極められる | 不安な状態が長引く |
今日からできる3つのアクション
- 師長・教育担当に「試用期間で見られているポイント」を確認する
- 遅刻・欠勤・報告漏れがないか、この1週間の自分の行動を振り返る
- 看護師専門の転職エージェントに登録し、今の状況を客観的に相談しておく
よくある質問
試用期間中に突然解雇されることはありますか
法律上は突然の解雇であっても、合理的な理由と相当性がなければ無効になります。ただし争うには時間と労力がかかるため、日頃から評価基準を確認し、記録を残しておくことが現実的な備えになります。
試用期間は何日前までに解雇の連絡が必要ですか
入社から14日を超えている場合、労働基準法21条により通常の解雇と同様に30日前の予告、または解雇予告手当の支払いが必要です(労働基準法21条四号)。14日以内であればこの予告義務は適用されませんが、解雇そのものの有効性要件が緩くなるわけではありません。
試用期間中に辞めたいと感じた場合はどうすればいいですか
我慢し続ける必要はありません。試用期間中の退職も法律上可能です。ただし勢いで辞めると次の職場選びで同じミスマッチを繰り返しやすいため、転職エージェントに相談しながら進めるほうが安全です。
まとめ
- 試用期間中の解雇にも法律上の要件があり、簡単には認められない
- 実際に問題になりやすいのはスキルギャップ・勤怠・価値観のずれの3つ
- 不安なときほど「自分から確認する」「記録を残す」「相談先を持つ」ことが安心につながる
医療・福祉分野の正規雇用看護職員の離職率は11.0%(日本看護協会、2025年病院看護実態調査、2024年度・2026年3月31日公表)と、決して低い数字ではありません。試用期間の不安を一人で抱え込む看護師は少なくないということでもあります。
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参考サイト
① アディーレ法律事務所
「試用期間中の解雇や本採用拒否をされたら? 不当解雇になる解雇理由や対処法」
https://www.adire-roudou.jp/futoukaiko/columns/columns_008.html
② よつば総合法律事務所 「試用期間中の解雇や本採用拒否の注意点」
https://www.yotsubasougou.jp/works/problem/personnel_management/qa/probationary-dismissal/
③ 田村綜合法律事務所 「試用期間中の本採用拒否」
https://tamura-law-office.com/roudou/dismissal/shiyouhusaiyou/
④ 松田綜合法律事務所
「知らないと損をする労務の基礎知識③~試用期間における本採用拒否の限界編」
https://note.com/mandp/n/nfb527d780667


